相続開始から一定期間内にしなければならない手続きもありますので、注意が必要です。
1.相続開始(被相続人の死亡)
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2.死亡届の提出(死亡から7日以内)
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3.遺言書の有無の確認
- 公正証書遺言・秘密証書遺言がある場合は、公証役場の検索システムで調査できます。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けます。
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4.相続財産・債務の調査
- 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。
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5.相続人の確認
- 戸籍や住民票を取り寄せて、相続人とその住所を調べます。
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6.相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内)
- 相続財産よりも債務の方が多くなる場合は、相続放棄・限定承認も検討します。
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7.所得税の申告と納付
- 個人事業者の場合に必要になります。
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8.遺産分割協議
- 遺産の評価額を算定します。
- 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。
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9.相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内)
- 遺産が相続税の課税対象になる場合は、被相続人の最後の住所地の税務署に
申告・納税します。
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10.不動産の相続登記
- 不動産の所在地の法務局に申請します。


