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相続登記の費用

相続登記の手続には、実費として、不動産の固定資産評価額に応じてかかる登録免許税(登記申請書に
収入印紙を貼って納付)・戸籍謄本や登記簿謄本等の証明書費用がかかります。
また手続を司法書士に依頼した場合は、手続報酬がかかります。
当事務所に手続をご依頼いただいた場合の費用は、以下のようになります。
報酬は27,000円〜です。

1.登記にかかる費用

(平成18年4月から、登録免許税の税率が変わりました)
課税価格
(固定資産評価額)
登録免許税
(課税価格×4/1000)
登記報酬(税別)
(申請1件につき)※
500万円の場合 2万円 2万7000円
1000万円の場合 4万円 3万1000円
3000万円の場合 12万円 3万7000円
5000万円の場合 20万円 4万3000円
1億円の場合 40万円 5万6000円
※登記手続き報酬は、対象不動産が1筆増えるごとに、900円加算されます。

2.証明書費用

  • 戸籍謄本 : 450円/1通、除籍・改製原戸籍謄本 : 750円/1通
  • 住民票・戸籍の附票 : 100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
  • 不動産登記簿謄本 : 1000円/1通、公図 : 1通/500円
  • 固定資産評価証明書 : 100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
※ 当事務所で証明書を取得した場合の報酬 : 400円(税別)/1通

3.書類作成費用

・遺産分割協議書・相続関係説明図:各5千円〜2万円(税別)(内容によります)

4.日当

0〜3万円(税別)(対象物件の所在地によります)
※千代田区・中央区・文京区・台東区・墨田区・江東区の不動産の登記については日当はいただきません。
※これ以外に交通量・郵送費等がかかります。

5.その他

交通費・郵送費(対象物件の所在地・証明書の取得件数によります)
消費税(報酬+日当の5%です)

※ 当事務所では、相続登記一式のご依頼から登記のみ、証明書取得のみ、書類作成のみのご依頼をお受けして
     おりますので、ご相談下さい。

相続登記手続き費用の例

相続人が妻と子供2人の計3名で、遺産分割協議により妻が全部の不動産を相続するケース
相続対象物件が東京都江東区で土地1筆、建物1棟、固定資産評価額が合計3,000万円
戸籍謄本を3通、除籍・改製原戸籍謄本を3通、住民票(300円)を3通取得
遺産分割協議書・相続関係説明図を作成した場合

1.登記にかかる費用

登録免許税:12万円、登記報酬:37,800円

2.証明書費用

戸籍謄本等代金:5250円、登記簿謄本代金(調査用も含め2通取得):2,000円
証明書取得報酬:4,400円

3.書類作成費用

遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬:計1万円

4.日当

0円

5.その他

交通費・郵送費:3,000円、消費税:2,650円
合計:18万5100円
(内訳 実費部分:13万250円、税込報酬部分:5万4850円)