
相続登記の手続には、実費として、不動産の固定資産評価額に応じてかかる
登録免許税(登記申請書に
収入印紙を貼って納付)・
戸籍謄本や登記簿謄本等の証明書費用がかかります。
また手続を司法書士に依頼した場合は、手続報酬がかかります。
当事務所に手続をご依頼いただいた場合の費用は、以下のようになります。
報酬は27,000円〜です。
1.登記にかかる費用
(平成18年4月から、登録免許税の税率が変わりました)
課税価格 (固定資産評価額) | 登録免許税
(課税価格×4/1000) |
登記報酬(税別) (申請1件につき)※ |
| 500万円の場合 |
2万円 |
2万7000円 |
| 1000万円の場合 |
4万円 |
3万1000円 |
| 3000万円の場合 |
12万円 |
3万7000円 |
| 5000万円の場合 |
20万円 |
4万3000円 |
| 1億円の場合 |
40万円 |
5万6000円 |
|
※登記手続き報酬は、対象不動産が1筆増えるごとに、900円加算されます。
2.証明書費用
- 戸籍謄本 : 450円/1通、除籍・改製原戸籍謄本 : 750円/1通
- 住民票・戸籍の附票 : 100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
- 不動産登記簿謄本 : 1000円/1通、公図 : 1通/500円
- 固定資産評価証明書 : 100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
※ 当事務所で証明書を取得した場合の報酬 : 400円(税別)/1通
3.書類作成費用
・遺産分割協議書・相続関係説明図:各5千円〜2万円(税別)(内容によります)
4.日当
0〜3万円(税別)(対象物件の所在地によります)
※千代田区・中央区・文京区・台東区・墨田区・江東区の不動産の登記については日当はいただきません。
※これ以外に交通量・郵送費等がかかります。
5.その他
交通費・郵送費(対象物件の所在地・証明書の取得件数によります)
消費税(報酬+日当の5%です)
※ 当事務所では、相続登記一式のご依頼から登記のみ、証明書取得のみ、書類作成のみのご依頼をお受けして
おりますので、ご相談下さい。

相続人が妻と子供2人の計3名で、遺産分割協議により妻が全部の不動産を相続するケース
相続対象物件が東京都江東区で土地1筆、建物1棟、固定資産評価額が合計3,000万円
戸籍謄本を3通、除籍・改製原戸籍謄本を3通、住民票(300円)を3通取得
遺産分割協議書・相続関係説明図を作成した場合
1.登記にかかる費用
登録免許税:12万円、登記報酬:37,800円
2.証明書費用
戸籍謄本等代金:5250円、登記簿謄本代金(調査用も含め2通取得):2,000円
証明書取得報酬:4,400円
3.書類作成費用
遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬:計1万円
4.日当
0円
5.その他
交通費・郵送費:3,000円、消費税:2,650円
合計:18万5100円
(内訳 実費部分:13万250円、税込報酬部分:5万4850円)