相続手続きの費用について

相続手続きの費用

1.被相続人名義の預貯金口座の名義変更等(解約・払戻手続)

相続開始後、銀行等に相続の事実が判明すると口座が凍結されます。相続登記.comでは、相続人の方が口座を解約し預貯金の払戻しを行うための書類の取得、必要書類の取得、手続の代行を承ります。

手続の内容 報酬(税別) 備考
相続人調査
(戸籍謄本等の取得)
10,000~30,000円
遺産分割協議書、
相続関係説明図作成
各10,000~30,000円
法定相続情報の取得
(被相続人1名あたり)
10,000~30,000円
銀行等口座の解約・払戻手続 40,000円 金融機関1件あたりの金額です。
※同じ金融機関で複数の支店に口座がある場合は、支店1件につき10,000円加算となります。
証券会社口座の解約・払戻手続 50,000円

※これ以外に、郵送費・交通費等の実費が必要になります。


法定相続情報とは

法定相続情報とは、亡くなった方(被相続人)について、誰が法律上の相続人であるかを法務局が証明した書面です。発行手数料は無料です。
相続が発生して各種の相続手続きをする場合、誰が相続人かを証明するためには戸籍謄本等の証明書類の提出が必要ですが、相続手続きの件数が多いと同じ戸籍謄本等を何通も取る必要があるなど、負担が大きいのが問題でした。
制度改正により、法務局に戸籍謄本等の所定の書面を提出して法定相続情報を発行してもらえば、相続登記や相続税の申告、預貯金の解約、株式や投資信託の名義変更などをする際に相続証明書として使用することができ、手続きごとに戸籍謄本等を提出する必要がなくなりました。
法定相続情報を発行してもらうためには、相続人又はその代理人が所定の申出書に以下の書類を添付して管轄の法務局に提出する必要があります。

  • ①被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
  • ②相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • ③被相続人の最後の住所を証する書面(本籍地の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票)
  • ④法務局に法定相続情報発行の申出をする相続人の本人確認書類(住民票、戸籍の附票、運転免許証のコピーに本人が「原本に相違ない」旨を記載して押印したものなど)
  • ⑤法定相続情報一覧図(※法務局が一覧図を作成してくれるわけではありませんので、ご自身又は専門家が作成して提出する必要があります。)
  • ⑥委任状(手続きを代理人に委任する場合)
2.裁判所提出書類の作成

相続手続においては、裁判所での手続が必要になる場合があります。相続登記.comでは、煩雑な裁判所提出書類の作成、必要書類取得代行のご依頼を承ります。

手続の内容 報酬(税別) 備考
特別代理人の選任申立 30,000円 申立書時に必要となる戸籍謄本等の取得報酬を含みます。
不在者財産管理人の選任申立
+権限外行為の許可申立
90,000円
成年後見人の選任申立 90,000円
遺言執行者選任申立 30,000円
遺言書の検認申立
(必要書類取得なし)
30,000円  
遺言書の検認申立
(必要書類取得あり)
40,000~50,000円
相続放棄申立
(必要書類取得なし)
25,000円 対象者1名様あたりの費用です。
相続放棄申立
(必要書類取得あり)
30,000~50,000円

※これ以外に、申立書に貼付する印紙代、予納郵券代等の実費が必要になります。

手続の流れ

STEP 1

お電話またはメールによるご相談の受付・お見積り

ご相談内容(相続人の構成、相続財産(不動産・預貯金・有価証券)の内容、遺産分割の内容)をお伺いし、手続概要のご説明、手続費用のお見積りをいたします。
STEP 2

相続登記・相続手続・相続対策手続のご依頼

相続関係の資料をお持ちいただき、ご相談内容について詳細にお話を伺い、手続についてご説明させていただいたうえで、ご依頼を承ります。
ご依頼いただける手続と、費用の基準は以下をご参照ください。
また、ご希望があれば、必要に応じて税理士・弁護士等の専門家もご紹介いたします。
STEP 3

必要書類の取得と作成、調印

相続証明書類(戸籍謄本・住民票等)、相続財産の調査・証明書類(登記簿謄本、固定資産評価証明書等)の取得、手続に必要となる書類(遺産分割協議書、裁判所・金融機関への提出書類等)の作成を行い、書類に調印いただきます。
STEP 4

相続登記の申請、相続手続・相続対策手続の実行

必要な書類が揃い次第、登記申請、書類の裁判所への提出、金融機関等での手続を行います。
STEP 5

手続完了

手続が完了しましたら、手続の費用をお支払いいただき、手続完了後の書類一式をお渡しいたします。

PAGE TOP

お電話でのご相談は土曜・日曜・祝日・夜間も対応しています。

平日は9:30~21:00 土日祝日は10:00~15:00 お電話で受け付けております。
※「相続登記.comを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。
TEL03-6206-8870 FAX03-3251-8620

〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目14番12号 サカビルⅡ 5F tel.03-6206-8870 fax.03-3251-8620

Copyright(C) 2012 Takazawa Judicial scrivener office