| Q1. | 相続登記とは何ですか? |
| A1. | 不動産の名義を持っている人が亡くなったときにする「不動産の名義変更」のことです。
ある人が亡くなった場合、その財産は、相続人に移転します。その財産の中に土地や建物などの
不動産に関する権利がある場合、法務局でその名義変更の手続をすることになります。
この名義変更の手続のことを相続登記と言います。
不動産に関する権利には、所有権だけでなく、地上権や賃借権・(根)抵当権などもありますので、
亡くなった人がこれらの権利の名義人として登記されていれば、これらの権利についても相続登記を
することになります。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、
これについても登記をすることになります。
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| Q2. | 相続登記は、すぐにしなければいけないものなのですか?
また、しないとどうなるのですか?
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| A2. | すぐにしなければならないわけではありませんが、放っておくといといろな問題が…
不動産の権利の登記をすることは、法律上義務付けられているわけではありません。
ですから、相続があった場合に相続登記をしないまま放っておいても、
法律上罰せら
れることはありません。
ただし、相続登記をしないで放置した場合、次のような問題が起こることが考えられ
ます。
- 相続人となった人が亡くなってしまったら・・・
例えば、Aが亡くなって、B・Cが相続人となった後、すぐに遺産分割協議をして相続登記を
した場合、遺産分割協議はB・Cの2人がすればよく、登記手続きに要する書類も少なくて済みます。
ところが、遺産分割協議も相続登記もしないでいたところ、10年後Cが亡くなってしまい、
D・E・FがCの相続人となった場合、Aの財産について遺産分割協議をするには
B・D・E・Fの4人が参加しなければならなくなります。遺産分割協議は当事者が
多くなるほどもめる可能性が高くなりますし、登記手続きに必要な書類も多くなってしまいます。
- 不動産を勝手に処分されてしまう危険が・・・
例えば、Aが亡くなって、B・Cが相続人となった後、Aの不動産はBがすべて相続するという
遺産分割協議をしたとします。Bがその登記をしないでいる間にCが勝手にB・Cの
共有名義で法定相続分の登記をした上、DのためにCの持分に抵当権を設定したとします。
Bとしては、不動産を全部相続したと思っていたわけですが、このような事例では、
BはDに対して抵当権が無効であると主張することはできません。
遺産分割協議をして、自分の法定相続分を超える持分を取得することになっても、
その持分は、登記をしておかないと第三者には対抗できないのです。
- 相続した不動産を処分しようと思ったら・・・
例えば、Aが亡くなって、B・Cが相続人となった後、Aの不動産はBがすべて相続する
という遺産分割協議をしたものの、協議書を作成せず相続登記もしていなかったとします。
その後、Bが相続することになった不動産を高く買ってくれるというDが現れたので、
BがDに売買を原因として所有権移転登記をすることになったという場合、
不動産をAの名義から直接Dに移すことはできるでしょうか?
答えは「できない」です。
この場合、Bへの相続登記を省略することはできません。
ここで慌てて遺産分割協議書を作って相続登記をしようとしても、
事情を知ったCが素直に協議書に判をついてくれるとは限りません。
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| Q3. | 相続登記に必要な書類は? |
| A3. | ケースによりますが、一般的には次のような書類が必要です。
◇被相続人(亡くなった人)に関する書類
- 被相続人が14歳位の時から死亡するまでの親族・相続関係を証明できる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
- 死亡時の住民票の除票(本籍付きのもの)又は戸籍の附票
◇相続人に関する書類
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(本籍付きのもの)または戸籍の附票
<遺産分割協議をする場合>
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と個人実印の押印のあるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
◇相続の対象となる不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書(登記をする時点の年度の評価額が記載されたもの)
◇その他
- 遺言書がある場合や相続に関して調停や判決などがあった場合等は、
必要な書類が上記とは異なる場合があります。
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| Q4. | 相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合(法定相続分)はどのように決まりますか?
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| A4. | 被相続人の親族の構成によりますが、大きく分けると次のようになります。
- 配偶者と子がいる場合
→配偶者(1/2)と子(1/2を子の人数で均分 ※@)
- 配偶者と親がいるが子がいない場合
→配偶者(2/3)と親(1/3を親の人数で均分)
- 配偶者と兄弟姉妹がいるが子と親はいない場合
→配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を兄弟姉妹の数で均分 ※A)
- 配偶者しかいない場合
→配偶者が全部相続
- 子しかいない場合
→子が全部相続(子の人数で均分 ※@)
- 兄弟姉妹しかいない場合
→兄弟姉妹が全部相続(兄弟姉妹の人数で均分 ※A)
| ※@ |
婚姻による子と婚姻外の子がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2になります。 なお、婚姻外の子で認知されていない者は、相続人にはなりません。
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| ※A |
父母の双方が同じ兄弟姉妹と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、後者の法定相続分は
前者の1/2になります。 |
なお、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が先に亡くなってしまっている場合は、
その子又は兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続人)となります。
子の代襲相続人になるべき人も亡くなってしまっている場合は、更にその子が代襲相続人と
なります(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲相続人になるべき人が亡くなっている場合は、
その子が代襲相続人となることはありません。
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| Q5. | Q4に該当する人は、必ず相続しなければならないのですか? |
| A5. | 相続しないこともできますし、一部分だけ相続することもできます。
自分が相続人となったことを知ってから、そのまま3ヶ月経過すると、単純に相続をすることを
承認したことになり、被相続人の財産だけでなく借金などの債務も当然に相続することに
なります(単純承認)。
しかし単純に相続するのが不都合な場合も考えられるため、ケースに応じた相続の方法が
法律上用意されています。
- 被相続人の財産より借金の方が明らかに多いとき
→「相続放棄」という方法があります。
亡くなった人が、生前から多額の借金を抱えており、めぼしい財産も持っていなかった
というような場合、そのまま相続してしまうと、相続人は借金ばかり抱え込むことになります。
このような場合、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄する旨を申述することができます。
これにより、その申述をした人ははじめから相続人にならなかったことになりますので、
被相続人の財産も相続しない代わりに借金などの債務も抱え込まなくてよくなります。
- 被相続人に借金もあるが、財産の方がやや多いような場合
→「限定承認」という方法があります。
「限定承認」とは、相続によって取得した財産の限度においてのみ借金を支払うという
条件で相続を承認する方法です。これも被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に
申述することによって行いますが、相続放棄と違って相続人全員が共同してしなければ
なりませんので、手続は複雑になります。
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| Q6. | 相続は必ず法定相続分どおりの割合でするのですか? |
| A6. | 相続人間で、遺産分割協議をして相続分を決めるのが一般的です。
また、遺言書があれば、それに従います。(Q8を参照)
遺産分割の方法には次の3つがあります。
- 現物分割
文字通り、遺産自体を現物で分ける方法です。例えば相続人がA・B・Cの3人で、遺産が
自宅と別荘の不動産と預貯金である場合に、「自宅はA」「別荘はB」「預貯金はC」というように
分けたり、「不動産はA・Bの共有、預貯金は3人で均等割」というように分ける方法です。
財産が相続人間でバランスよく分けられる場合や、ある程度相続分に差が出ても当事者が
納得できる場合は、この方法で問題ないでしょう。
- 代償分割
めぼしい遺産が自宅の土地・建物しかなく、共有にするのは都合が悪いというような場合に、
現物を取得する相続人が、現物をもらえない相続人に対して、代わりにお金を払ってバランスを
とるという方法です。
- 換価分割
現物の分割がうまくいかないとか、現物をほしい相続人がいないといった場合に、遺産の現物を
売って、代金を相続人が分けるという方法です。
以上のような方法(組み合わせることもできます)を使って、相続人全員が協議して分割の内容を決定します。
協議のやり方ですが、相続人が全員集まって話し合うのが望ましいところですが、書面の持ち回り
などですることもできます。ただし、相続人全員が協議内容に合意することが必要です。
1人でも同意しなかったり協議に参加していない場合は、遺産分割協議は無効ですので、
注意が必要です。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が実印で押印して印鑑証明書を付けます。
当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を求めることもできます。
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| Q7. | 相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいのですか? |
| A7. | 未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があります。
未成年者は、単独で遺産分割協議をすることはできませんので、親権者などの代理人が未成年者に
代わって遺産分割協議をすることになります。しかし、親の一方が亡くなった場合は、他方の親と
その子が相続人となり、相続に関して利害が対立する関係(利益相反)となるため、
親が適切に子を代理することは期待できません。
また、親が相続人とならない場合でも、数人の未成年の子が相続人となる場合に、
親がその全員を代理して遺産分割協議をするとしても、同じことが言えます。
このような場合は、家庭裁判所に対し、未成年者のために特別代理人を選任することを請求し、
特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をする必要があります。
特別代理人には、通常、子の叔父や叔母などの親族が選任されます。
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| Q8. | 遺言書が出てきた場合の相続手続は? |
| A8. | 遺言が有効であれば、その内容にしたがって相続することになります。
遺言では、遺産分割方法の指定(ex.妻Aは○○の土地を取得する。長男Bは××の建物を取得する・・・)や、 相続分の指定(ex.妻Aは財産の2/3を相続する。長男Bは財産の1/3を相続する・・・)、
遺贈、遺言執行者の指定、認知、相続人の廃除などをすることができます。
しかし、遺言の方式は民法で定められており、この定めに従わないで作成された遺言は、
法律上無効です。遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、通常の遺言書は普通方式に
よって作成されます。普通方式の遺言の種類と法律で定められた要件は次のとおりです。
- 自筆証書遺言
- 全文を遺言者が自筆で書く。
- 日付がある。
- 署名がある。
- 押印がある。
- 公正証書遺言
- 証人が2人以上立ち会う。
- 遺言者がその内容を公証人に口で説明する。
- 公証人がその内容を書いて、遺言者と証人に読み聞かせる。
- 遺言者と証人が間違いないことを確認し、署名・押印する。
- 公証人が上記の方式に従ったことを書いて、署名・押印する。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が作成した遺言書に署名・押印する。
- 封をして@)と同じ印鑑で封印する。
- 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名・住所を述べる。
- 公証人が日付等を封書に記載し、全員で署名・押印する。
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
また、封印がされている遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。
遺言で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の執行に関するすべての
権限を有することになりますので、それ以外の者が遺言を執行したとしても無効です。
なお、遺言執行者の指定は遺言でしかできませんので、遺言した人が生前に
「遺言執行者はA」と指定していたとしても、遺言に記載されていなければ、
その指定は無効です。
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| Q9. | 映像や音声で作成された遺言は有効ですか? |
| A9. | 法律の定めた方式によらない遺言は無効です。
ビデオテープやDVDで作成された遺言や、単に相続人となる人を集めて口頭で
なされただけの遺言は、法律上、効力を生じません。
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| Q10. | 遺言書があるかどうかは、どうすればわかるのですか。
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| A10. | 公正証書遺言か秘密証書遺言であれば、公証役場で有無を検索できます。
自筆証書遺言は、遺言者が個人的に作成して保管するものですので、貴重品を保管しておく
場所などをさがして見つけるしかありませんが、公正証書遺言・秘密証書遺言は公証人が
関与して作成するものですので、日本公証人連合会のデータに記録されます。
相続人であれば、公証役場で遺言検索システムを利用して遺言書の有無を照会したり、
遺言書の閲覧や謄本請求をすることが可能です。なお、秘密証書遺言は公証役場に保管される
ものではありませんので、遺言書がいつどこの公証役場で作成されたかまでは
検索できますが、閲覧や謄本請求をすることはできません。
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| Q11. | 遺言書が何通も出てきた場合は、どうなるのでしょうか? |
| A11. | 要件を満たしている限りどの遺言書も有効ですが、日付が前の遺言書の内容に 後の遺言書の内容が抵触するときは、抵触する部分は後の遺言書の方が有効になります。
例えば、前の遺言書に「甲土地はAに、乙土地はBに相続させる」と書いてあったのに、
後の遺言書では「乙土地はCに相続させる」と書かれていた場合、甲土地はAが相続することは
変わりませんが、乙土地については、Cが相続するということになります。
更にその後の遺言書が出てきて「乙土地はBに相続させる」と書かれていた場合は、
乙土地はBに相続させるというのが遺言者の最終的な意思だと考え、Bが相続することに
なります。
なお、遺言の種類に優劣はありませんので、前の日付の遺言書が公正証書遺言で、
後の日付の遺言書が自筆証書遺言だったとしても、内容が抵触する部分は後の自筆証書遺言が優先します。
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| Q12. | 亡くなった人が、「遺産はすべて愛人に遺贈する」という遺言書を残していた場合、 相続人は何ももらえないのですか?
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| A12. |
相続人(兄弟姉妹を除く)には、その生計を維持するため、それぞれ一定割合の相続分が保障されており、 遺言でもこれを勝手に減らすことはできません。
この保障された部分を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。
各遺留分権利者に保障されている遺留分は、以下のとおりです。
- 配偶者のみの場合:相続財産の1/2
- 子のみの場合:相続財産の1/2
- 親のみの場合:相続財産の1/3
- 配偶者と子の場合:配偶者=相続財産の1/4、子=全員の合計で相続財産の1/4
- 配偶者と親の場合:配偶者=相続財産の2/6、親=全員の合計で相続財産の1/6
遺留分についての権利は、当然に遺留分権利者のために確保されているものではなく、
これを行使してはじめて、遺留分を取り戻すことができます。この権利行使を
「遺留分減殺(げんさい)請求」といいます。
この請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与があったことを
知ってから1年以内にしなければなりません。また、相続開始から10年経過すると、
相続開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても請求できなくなりますので、注意が必要です。
遺贈に限らず、生前になされた贈与も、相続開始前1年内のものであれば遺留分減殺請求の
対象になります。
遺留分減殺請求の方法については、法律上特に規定がありませんので、相手方に口頭で意思表示
するだけでも効力を生じますが、裁判になることも多いですから証拠を残すために内容証明郵便を送るなど
しておくべきでしょう。
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